Mar 29, 2010

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 クレジットカードのショッピング枠を現金化し手数料を差し引いて多重債務者らに渡す「カード現金化業者」について、金融庁と経済産業省、警察庁は20日、「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入った。無価値な商品を利用者に販売するという「物販」を隠れみのにしているため、これまで貸金業法や出資法の適用対象外と解釈され、取り締まる法律がなく、野放し状態となっている。関係省庁は、業務内容が実質的に貸金業にあたると判断した。

 現金化業者は、6月の改正貸金業法の完全施行に伴い、借入残高を年収の3分の1以内に制限する総量規制が導入され、借り入れができなくなった人をターゲットに急増。インターネットにホームページを開設したり、雑誌などに広告を出して大っぴらに顧客を募集している。

 仕組みは、ビー玉やおもちゃの指輪などほぼ無価値の商品に高額な値を付け、利用者にカードで購入させ、業者が手数料を差し引いた上で現金をキャッシュバックするもの。業者には、カード会社から商品の購入代金が振り込まれ、カード会社が利用者に請求。最終的には、利用者がカード会社に返済する必要がある。発想の転換!がん保険♪比較があると聞きましたが本当でしょうか?

 関係省庁では、法外な手数料を引かれ、利用者が過剰な負担を強いられることを問題視。取り締まりが可能か検討している。

 実際、取引上は物販を装っているが、利用者は現金入手が目的で、実質的には借り入れと変わらない。さらに業者が丸々手にする手数料は、商品購入からカード会社に代金を支払うまでの間の金利にあたるとみている。

 手数料が購入代金の15〜20%程度としても2カ月程度のわずかな期間のため、年利では出資法で定めた上限金利(20%)をはるかに超える違法な取引となる。

 このため、現金化業者を登録が必要な貸金業者とみなせば、貸金業法の「無登録」に加え、出資法違反で摘発ができるとの判断を固めた。

 関係省庁では、今後、法解釈をさらに詰めた上で、悪質な業者について、「ケース・バイ・ケースで判断していきたい」(金融庁)としている。

 日本クレジット協会も12月に「実態の伴わない仮装取引。手数料率は事実上、法定金利を超えており、無登録営業と出資法違反の罪に該当する可能性が十分にある」とする報告書をまとめている。

 国民生活センターによると、カード現金化に関する相談件数は4〜11月ですでに昨年度の1・4倍の336件に急増。「入金されない」「キャンセルできない」などの相談が相次いでいる。

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 ゲーム機のレンタルを装って金を貸し付けたとして、県警生活経済課と旭署は30日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利の契約、受領)の疑いで、ヤミ金融業「GRC(ゲームレンタルカンパニー)」元経営者の横浜市泉区中田北2丁目、無職の男(34)、元従業員の同市瀬谷区三ツ境、派遣社員の男(28)の両容疑者を逮捕した。

 逮捕容疑は、2人は共謀して、県知事の登録を受けずに2月から3月までの間、6回にわたって同市旭区の男性会社員(32)ら5人に対し27万円を貸し付け、貸金業を営んだ。また、そのうち2人に計15万円を貸し付け、法定利息合計5175円を大幅に上回る利息計4万2千円を受け取っていた、としている。

 同課によると、「GRC」は書類上、ゲーム機のレンタルを装って金を貸し付けていたが、実際はレンタルは行っていなかった。これなに?生命保険・・・相談|を習得せよ!2月下旬から3月末までで64人に計約179万円を貸し付け、約340万円を回収。法定金利の約25〜50倍の金利で貸し付け、計約160万円の利息を得ていたという。

 調べに対し、2人は容疑を認めているという。

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 2010年6月に改正貸金業法が完全施行されたが、利用者はどのような影響が出ているのだろうか。総量規制(年収の3分の1以上の資金を借りることができない)導入により、借入限度額を引き下げられた人で「ヤミ金と接触したことがある」(「利用したことがある(現在も残高あり)」2.0%、「利用したことがある(現在は残高なし)」5.2%、「利用したことはない(接触したことはある)」9.4%)人は16.6%に達していることが、日本貸金業協会の調査で明らかになった。

 ヤミ金に接触したことがある人は、どのようにして不正業者を知ったのだろうか。この質問に対し「インターネット広告」(42.2%)がトップ。次いで「折込チラシ」(26.5%)、「ダイレクトメール」(18.1%)、「雑誌広告」(16.3%)、「友人・知人の紹介」(14.5%)と続いた。またどのようにして接触したかを聞いたところ「自ら電話をかけた」(54.9%)という人が断トツ。以下「ヤミ金業者から電話で接触があった」(15.1%)、「自らメールした」(11.4%)、「ヤミ金業者の事務所に直接行った」(7.8%)という結果に。

●ヤミ金を利用する理由

 なぜヤミ金を利用したのですか、と聞いたところ「正規の貸金業者がどこも貸付を行ってくれなかったから」(52.8%)と回答した人が最も多かった。次いで「緊急にお金が必要になったから」(45.8%)、「ヤミ金業者だと分からなかったから」(22.2%)、「以前から知っていた業者だったから」(4.2%)と続いた。

 今後もヤミ金を利用しますか、という質問に対し「どんなことがあってもヤミ金から借り入れをしない」と答えた人が79.2%。しかし「どうしようもない状況になれば、ヤミ金でも借り入れせざるを得ない」が15.5%、「必要に応じ、借り入れを検討する」が4.9%だった。

 インターネットによる調査で、総量規制に該当している1000人が回答した。北海道の生命保険相談@戦略調査期間は8月26日から9月17日まで。【土肥義則,Business Media 誠】

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